業務案内
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刑事事件(逮捕・勾留に関する弁護)
身柄の拘束には、「逮捕」と「勾留」があります。
逮捕された後、何もしなければ勾留されてしまいます。
逮捕は最長72時間(3日)ですが、勾留は原則10日、延長されれば合計20日に及びます。
逮捕された直後から弁護士に依頼すれば、最長3日の逮捕だけで釈放される可能性があります。
「全て正直に話をすれば釈放してもらえる。」
「ちゃんと訳を話せば警察官も検察官もこちらの言い分を理解して釈放してくれる。」
残念ながら、その考えは通用しません。
正直さや誠実さだけでは、釈放されることはありません。
逮捕された直後にご依頼いただければ、勾留請求を却下させるための裁判官との交渉、勾留に対する準抗告・特別抗告の申立て、勾留取消請求、勾留理由開示などの手段を用いて戦略的に釈放を目指します。
また、起訴され、裁判になることを防ぐため、取調への対応について戦略的なアドバイスを行い、不起訴を目指します。
事案に応じて、示談交渉や釈放後の生活環境の整備を行うことによる不起訴や略式請求を目指します。着手金 33万円~ 詳細は弁護士報酬基準を参照して下さい。
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刑事事件(裁判)
2010年代以降、刑事裁判(公判)は裁判員裁判の影響を受けて専門化しています。 以前は供述調書などの書類を中心とした裁判だったのが、尋問や被告人質問を中心とする、法が本来予定していた裁判へと変わっていきました。
それにともない、法廷弁護技術が重要性を増しています。
それは、小手先のパフォーマンスで裁判官・裁判員を騙したりごまかしたりする技術ではありません。
裁判官・裁判員に正しく主張を伝えるために必要な技術です。
「伝える弁護」は、無罪を争う事件はもちろん、情状事件でも必要です。
「執行猶予にしてほしい」
「許認可の関係から罰金刑にとどめたい」
という弁護活動も行います。
統合失調症などによる精神障害に直面する方の弁護も行います。
社会福祉士や精神保健福祉士と連携して環境調整を行い、更生支援計画を作成して証拠とすることなどを通じて、適正な量刑を目指します。着手金 33万円~ 詳細は弁護士報酬基準を参照して下さい。
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刑事弁護(自首・示談)
罪を認めるにも、「作法」があります。
身柄の拘束をできる限り回避し、被害者に正しく誠意を伝え、今後の自身の人生を立て直すため、弁護士が同行して警察などへ出頭し、被害者の方と協議を行います。着手金 33万円~ 詳細は弁護士報酬基準を参照して下さい。
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顧問弁護士
「この契約は、当社に不利ではないだろうか。」
「契約書を作ろうにも、何をどうしたらよいか分からない。」
「新しいビジネスを始めたいけれど、法的なリスクがないだろうか。」
「元従業員から違法解雇だと指摘されたが、どうすればいいのだろうか。」
「そもそも、これは法律に関する問題なのかどうかも分からない。」
こうした悩みに応えるのが顧問弁護士です。
法務部を持たない中小企業の「法務部」として、法的なアドバイスや簡易な交渉・書類作成などを行います。
メール、ウェブ会議、電話などで気軽に相談でき、そのまま代理人として依頼できる顧問弁護士は、取引先との関係だけでなく、従業員との労使関係にも役立つ存在です。
顧問弁護士には何を依頼できるのか、詳しくは法律相談を申し込んで、お尋ねください。法律相談料 30分5500円
※初回に限り、1時間以上かかっても1万1000円顧問料 月額5万5000円
スタートアップ・分野を限定しての顧問の場合には月額3万3000円詳細は弁護士報酬基準を参照して下さい。
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ECサイトの利用規約・プライバシーポリシー作成
インターネットを利用した取引は、もはや当たり前のものとして定着しています。 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、補助金を利用するなどして対面のみの取引からウェブサイトを利用した取引へと移行する企業も増えてきました。
その際、問題となるのは、利用規約、プライバシーポリシー、特定商取引法に基づく表示です。
見よう見まね、同業他社の利用規約などを「コピペ」して利用している企業もあるようですが、自社の取引内容・ビジネスモデルに適合していない利用規約・プライバシーポリシーは、顧客と紛争になった場合や行政から指摘を受けた場合に会社を守ってくれません。むしろ足かせになります。
ビジネスモデルの適法性もチェックしながら、自社の実情に合った利用規約・プライバシーポリシー・特定商取引法に基づく表示を作成します。作成手数料 11万円~ -
離婚
結婚するのは簡単ですが、離婚するのは大変です。
財産分与、慰謝料、年金分割、親権、養育費などについて決める必要があります。
また、住宅ローンが残っている場合や、財産の中に相続財産も含まれている場合、別居しているときの生活費(婚姻費用)をもらいたいという場合には、さらに複雑な交渉や主張が必要になります。
多くの場合、家事調停という制度を使うことになりますが、法的知識をもった弁護士が代理人に就いていれば、調停委員に正しく主張を理解してもらうことができます。
調停委員から譲歩するよう求められたときにも、それが法的に考えて譲るべきなのかどうかを判断することができます。
感情論と法的な議論とを切り分けて主張し、感情の問題も、伝えるべきところと伝えるべきでないところを判断しながら、無理なく伝える方法を考えていきます。
また、家事調停で話がまとまらなかったときには、審判や訴訟に移行しますが、これを一般の方が自ら遂行することは困難です。
「審判や訴訟になったらどうなるか」という結論を見据えて、戦略的に交渉・調停を進めていくためにも、弁護士への依頼を積極的にご検討ください。 まずは、法律相談を申し込んでください。法律相談料 30分5500円
※初回に限り、1時間以上かかっても1万1000円着手金 33万円~ 詳細は弁護士報酬基準を参照して下さい。
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相続・遺言
遺言があるかどうかで、ご遺族の負担は大きく変わります。
遺言の内容によっても、ご遺族の負担は変わります。
残された家族・きょうだいが円満になるかどうかが、遺言によって左右されることもあります。
また、遺言で指定しておかなかれば、自分の意思に従った遺産の活用はできません。
「遺産をこの人に渡したい。」
「遺産を寄付したい。」
「もめ事がおきないようにしたい。」
「そもそも、遺言は必要だろうか。」
そうした悩みをお持ちの方は、まず、ご相談ください。法律相談料 30分5500円
※初回に限り、1時間以上かかっても1万1000円着手金 33万円~ 詳細は弁護士報酬基準を参照して下さい。
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障害者支援
私は、2008年に弁護士登録して以来、第二東京弁護士会「高齢者・障害者総合支援センター運営委員会」に所属してきました。
その後、視覚と聴覚の両面で障害に直面する「盲ろう者」の方々の支援にかかわるようになりました。
また、2019年11月から第二東京弁護士会が開始した「退院等請求当番弁護士制度」の立ち上げにかかわるなど、統合失調症・発達障害など精神障害に直面する方々の支援にも関わってきました。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(「障害者差別解消法」)や「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」に基づく障害者差別・合理的配慮に関する問題、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)に関する労使・職場定着の問題、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)に関する虐待の問題(第三者委員会としての対応を含む。)など、障害の問題に総合的に取り組んでいます。
まずは、何ができるのか、何を依頼すればよいのか、法律相談を申し込んで、ご相談ください。法律相談料 30分5500円
※初回に限り、1時間以上かかっても1万1000円 -
芸能人・芸能事務所の問題
公正取引委員会競争政策研究センターが「人材と競争政策に関する検討会報告書」を発表し、その後も、公正取引委員会が 「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を策定するなど、芸能人を含むフリーランスの法的問題に対する関心が高まっています。
芸能人の法的な位置づけ、芸能人と芸能事務所との関係は、芸能人自身にとっても、芸能事務所の側にとっても、平時に考えておくべき問題です。
また、芸能事務所の従業員(マネージャー)の労働環境も、現状はあいまいな取り扱いがされています。
芸能人の側からも、芸能事務所の側からも、両者の関係を適切にし、紛争を解決するお手伝いをいたします。法律相談料 30分5500円
※初回に限り、1時間以上かかっても1万1000円共著:『芸能人・芸能事務所の法務と税務 ―契約・労務からトラブル対応までー』(ぎょうせい)
https://shop.gyosei.jp/products/detail/10629
ご相談の際は、お手数ですが事前に
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