障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が改正されました。施行日は未定です。
改正点はいくつかありますが(改正法)、最も大きな改正点は、民間の事業者による合理的配慮を義務づけた8条2項の改正です。
従前は努力義務だった合理的配慮の提供を法的義務に格上げしました。
改正前の条文は以下のとおり。
事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
この条文が、改正後は、以下のようになりました(改正部分を強調しています。)
事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
「合理的な配慮をするように努めなければならない」から、「合理的な配慮をしなければならない」となったわけです。
ちなみに、東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例では、既に民間事業者に対しても合理的配慮の提供が法的義務とされていました(同条例7条)。